
建物表題登記
建物の状況を公示するために、登記することをいいます。建物の所有者には一ヶ月以内に建物の表題登記を申請する義務があります。
● 建物の新築を行ったとき
● 建物が登記を行っていない(未登記)状態であったとき
● 建物の新築を行ったとき
● 建物が登記を行っていない(未登記)状態であったとき

建物滅失登記
登記されている建物が解体(取り壊し)されたり、消失などした場合に登記記録を閉鎖するための登記手続きです。
● 建物を取壊したとき
● 現実には建物はないが、登記簿上建物が残っているとき

建物表題変更登記
すでに登記されている建物の状況が増改築などで変わった場合に現状と一致させるために行う登記です。
● 増築・取壊しにより床面積が変更したとき
● 附属建物(車庫・物置等)を新築したとき
● 増築・取壊しにより床面積が変更したとき
● 附属建物(車庫・物置等)を新築したとき

区分建物表題登記
区分建物であるマンションを新築したときに行う登記です。
● 原始取得者が区分建物(マンション)を新築した時
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